会社に勤めていたけど、配偶者が海外転勤になったために、自分は退職して海外へついて行くことになった駐在妻は多いと思います。
これまで会社が天引きして納めていた税金がどうなるのか心配ではないでしょうか。
何もしないでいると、住民税が未払いになってしまったり、所得税を払いすぎたままになってしまう可能性があります。
駐在妻一年目に確認すべき、退職後すぐに海外に住むことになった場合の税関係についてまとめてみました。
住民税
住民税について
個人が支払う住民税には「道府県民税」と「市町村民税」の2つがあり、「住民税」はその総称です。
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得によって金額が決まります。
1月1日時点での住所地の自治体に納付することになります。
特別徴収と特別徴収
住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
会社勤めの場合は「特別徴収」になります。
特別徴収
年税額を12回に分けて給与から天引きされ、会社が住民税を納付すること。
普通徴収
市区町村から送付されてくる納税通知書(納付書)に基づき、年税額を4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付すること。
退職後の住民税の支払い方法
退職月によって、退職月以降の住民税の支払い方法が異なります。
退職日が1月1日から5月31日までの場合
退職月給与から、退職月〜5月分までの住民税を一括して天引きされる。
住民税を自分で納付する必要は無し。
退職日が6月1日から12月31日までの場合
退職月給与から、これまで通り退職月1ヶ月分の住民税が天引きされる。
その年の残税額(退職月〜5月分)は、普通徴収で納付する必要がある。
送付されてくる「納税通知書(納付書)」を確認し、自治体の指示に従って納付する。
この郵送先については少し注意が必要です。
市区町村によると思いますが、私の場合、初めは実家に郵送されてきたのですが、電話でお願いしたところ海外の住所までAIR MAILで送り直してくれました。
所得税

所得税について
その年の1月1日から12月31日までに得た所得によって金額が変わります。
会社勤めであれば、通常給料やボーナスから天引きされます。
この天引きの金額は概算で行われており、年末調整によって過不足を調整します。
この年末調整を受けずに退職した場合は、所得税を納めすぎている状態になっている可能性があります。
自身で確定申告をし、払いすぎてしまった所得税の還付を受けましょう。
確定申告
確定申告とは
納税者が自ら所得税額を計算し、納税すること。
通常、会社勤めの人は年末調整で所得税の精算が行われますので、確定申告の必要はありません。
(その年の年収が2,000万円を超える人、副業の所得が20万円を超える人、住宅ローン控除を受ける人等、例外があります。)
もともと確定申告をする必要のなかった人が退職した翌年に確定申告をすることは義務ではありませんが、確定申告をすることで、納めすぎた所得税を取り戻すことができる可能性が高いです。
申告の提出期限
翌年の1月1日から5年間
申告方法
所轄税務署に、期限までに確定申告書を提出する。
通常、確定申告は国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用してWeb上で確定申告書を作成・提出しを手続きを完結させることができます。
しかし駐在妻のように海外に居住している非居住者でマイナンバーを持たない場合には、e-Taxを使うことはできません。
そのため、手続きは以下の3通りです。
おすすめ順にご紹介します。
1.準確定申告
渡航前に自身で準確定申告をする。
その年の12月31日までの期間の所得金額が確定し、源泉徴収票等書類の用意が出来ていれば、確定申告期間に関わらず「準確定申告」をすることができます。
この場合でもe-Taxは使えませんので、管轄の税務署へ行って手続きをしましょう。
なお、還付金があれば銀行振込で返還されます。
還付されるまで銀行口座が解約にならないよう、注意が必要です。
2.期限内に本人が所轄税務署へ行く
提出期限である翌年の1月1日から5年間のうちに、本人が一時帰国し
出国前の住所の管轄税務署へ赴き確定申告書を提出する。
準確定申告をしそびれてしまった、出国までに所得金額が確定しなかった場合は一時帰国の際に税務署へ行って確定申告をしましょう。
5年間のうちならいつでも可能ですが、提出そのものや退職した年にあったことを忘れてしまう可能性もありますので、できるだけ早めに手続きするのがおすすめです。
3.納税管理人を選任をする
出国前に税理士や家族などに納税管理人になってくれるよう依頼し、「納税管理人の届出書」を税務署へ提出する。
翌年の1月1日以降になれば、納税管理人がe-Taxで、あるいは非居住者の管轄税務署へ赴き、確定申告書を提出する。
出国までに所得が確定せず、5年以内に一時帰国が可能かもわからない状況の場合は、納税管理人を選任し、代理で確定申告をしてもらいましょう。
必要書類
確定申告をする際には、以下の書類が必要です。
用意して行きましょう。
<持っていくもの>
- 生命保険料・地震保険料などの控除証明書
(保険会社から入手) - 国民年金などの控除証明書
(日本年金機構などの機関から入手) - 給与所得の源泉徴収票
(勤め先から入手)
<税務署で手に入れるもの>
- 確定申告書A
入場整理券
確定申告の時期などは特に大変混み合っていますので、税務署へ行くときは予約をしてから行くのがおすすめです。
LINEで税務署の相談日時の予約申し込みができます。
国税庁 LINE公式アカウント
上記の国税庁公式アカウントから「友だち追加」をし、トーク画面で「相談を申し込む」を選択すると、申し込み予約の画面に進めます。
まとめ
今回は退職後すぐに海外に住むことになった場合の税金関係についてまとめました。
住民税は納税通知書が届いたら納税する、所得税は翌年1月1日以降に確定申告をする、と思っていただければ良いと思います。
確定申告は面倒ですが、しなければ払い過ぎた所得税が自動で戻って来ることはありませんので、是非やってみていただければと思います。
- 1月1日から5月31日までの退職
会社が一括して天引き・納付、何もする必要なし - 6月1日から12月31日までの退職
退職月〜5月分までを、送られてくる通知書に従って納付
- 確定申告をすれば、納付し過ぎた所得税が返還される可能性あり
- 確定申告方法は3通り
・準確定申告
・期限内に税務署へ行く
・納税管理人を選任
また、所得税に関しては、渡航後も日本で所得が発生する場合(不動産の賃貸・売却など)は、毎年確定申告をする必要がありますので、上記の記述とは変わります。ご了承ください。
なお詳細は、住民税についてはお住まいの市区町村、所得税については国税庁HPあるいは最寄りの税務署でご確認ください。