一時帰国したら、免税ショッピングを楽しみたいですよね。
海外在住の場合は、コスメ・ファッションなどのブランド物は元々日本で購入した方が安い場合があったり、さらに免税になればとてもお得です。
また日本の食材・調味料も、海外で買うと大変高価だったり、同じ商品は売ってないという場合もあります。
その他、電化製品や風邪薬なども日本メーカーなら安心感が高いですし、一時帰国時に免税で購入したいものはたくさんあるのではないでしょうか。
日本へ一時帰国した際の、免税ショッピングの方法をご紹介いたします。
免税について
なぜ免税になるのか?
日本の消費税には、「国内における商品・サービスの消費に対して消費税を課する」という性格があるため、国外で使用することを目的に購入されるものに対しては消費税が免税されることになっています。
外国人旅行者等の非居住者(以下「非居住者」といいます。)が、土産品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場において、免税対象物品を一定の方法により購入した場合には、その購入に係る消費税が免除されます。
これは、非居住者が土産品等を国外へ持ち帰ることは、実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。
国税庁 No.6559 外国人旅行者等(非居住者)が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559.htm
免税購入の条件
免税でのショッピングには、大きく4つの条件が定められています。
購入場所
「免税店」の許可を受けた店舗で購入すること
免税店の許可を得ているお店には、このような免税店シンボルマークが付いています。

対象者
非居住者であること
日本に居住しない外国人のほか、一定の条件を満たす日本人も非居住者に該当します。
また、非居住者と同居し生計費が専らその非居住者に負担されている家族も、非居住者として扱われます。
<日本人の非居住者とは>
- 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
- 1及び2に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
- 1から3までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
※日本の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます。

つまり、2年以上滞在する予定で外国に住んでいる日本人で、一時帰国の期間が6ヶ月未満の人はOK!
免税制度対象者の変更について
2023年4月1日より消費税免税制度の改正があり、免税購入対象者に変更があります。
非居住者のうち「日本国籍」を有する者に関する変更は以下の通りです。
<変更前>
2年以上外国に滞在する目的で出国し、一時的に日本に入国し、滞在期間が6カ月未満で出国する者
<変更後>
国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者

海外に住んで2年以上経過した人だけが、免税対象になります。厳しい!
対象商品
- 通常生活の用に供される物品であること
事業用または販売用として購入することが明らかな場合は対象外 - 下記の金額条件を満たすこと
<一般物品>家電・洋服・宝飾品・鞄・靴など
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が税抜5千円以上。
<消耗品>食品・飲料・化粧品・医薬品など
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が税抜5千円以上、50万円以下。
・消費されないように指定された方法により包装されていること。
手続き
所定の手続きによる販売であること
免税でのお買い物には定められたルールがあります。
実際の流れについては次でご紹介します。

免税ショッピングの流れ
1.入国時、入国スタンプをもらう
お買い物の際は「非居住者」であることを示すため、お店にパスポートを提示します。
自動化ゲートを通過する場合も、忘れずにパスポートに入国スタンプを押してもらいましょう。
2.お好きな免税店でお買いもの
免税店には2種類あり、お買い物の順番が少し違います。
- 一般型消費税免税店
最初から税抜金額で購入し、手続きはその場で終了。 - 手続き委託型消費税免税店
デパートやファッションビル、ショッピングモールなど、免税手続きカウンターを置いているところ。
それぞれのショップで通常通りお買い物をした後、当日中に免税手続きカウンターへ行き、消費税額を返金してもらう。
金額条件(一般物品:税抜5,000円以上、消耗品:税抜5,000円以上50万円以下)は、各ショップで買ったものを合算可能。
お買いものの流れ
一般型消費税免税店(路面店など)の場合
- 買うものを選ぶ
金額条件にご注意ください。
(一般物品:税抜5,000円以上、消耗品:税抜5,000円以上50万円以下) - レジで免税で購入したいと申告
手続き委託型消費税免税店の場合は、当日中に免税カウンターへ行くよう案内されます。 - パスポートを提示
氏名などの個人情報や入国スタンプの日付を記録されます。 - お金を支払い、品物とレシートを受け取る
税抜き金額で支払いします。
手続き委託型消費税免税店(デパートなど)の場合
- 買うものを選ぶ
金額条件にご注意ください。各ショップの合計でOK。
(一般物品:税抜5,000円以上、消耗品:税抜5,000円以上50万円以下) - レジで免税で購入したいと申告
ここまでは一般型消費税免税店と同じです。
レジで店員さんに免税手続きカウンターがある場所を確認できるとスムーズです。 - お金を支払い、品物とレシートを受け取る
税込の金額で支払いします。 - 当日中に「免税手続きカウンター」へ行く
- 以下3点の書類を提示
・レシート
・パスポート
…氏名などの個人情報や入国スタンプの日付を記録
・購入時のクレジットカード(カード支払いの場合)
…パスポートの氏名とクレジットカードの氏名が一致しているか確認 - 消費税額を返金してもらう
消耗品の包装を、免税カウンターでする場合もあります。
- 以下3点の書類を提示
手続き委託型消費税免税店の場合、お店にもよりますが、このような免税ガイドに当日中のレシートを貼り付けてくれることもあります。
各ショップのレシートがバラバラにならず、便利です。

3.出国時、税関にパスポートを提示
税関は、チェックインをし手荷物検査をした先にあります。
そこでパスポートのみを提出します。
また、免税で購入したものは原則、手荷物として本人が国外へ持ち出すこととなっています。
しかし、100mlを超える液体物や大きなものなど、手荷物として持ち込めないものの場合は、預け入れ荷物として預けることが可能です。
要注意事項
前もって注意すべき事項は以下の5点です。
この5点のみ注意いただければ、楽しく免税ショッピングをしていただけることと思います。
- 入国スタンプをもらう
- 金額条件がある
(一般物品:税抜5,000円以上、消耗品:税抜5,000円以上50万円以下)
手続き委託型消費税免税店の場合は、各ショップの合算の金額でOK。 - クレジットカードの場合は自分名義のカードで支払う
- 消耗品は国を出るまで開封不可、一般物品はすぐ使用可能
- 免税品は手荷物として本人が携帯して出国、液体など持ち込み不可のものは預け入れ荷物へ
終わりに
一時帰国でのショッピングってとっても楽しみですよね。
私も書いたいものリストを作って、日本へ行くまでワクワクして過ごしていました。
皆様の免税ショッピングが楽しいものになるよう、お祈りしております。
2023年4月以降の、免税対象者変更にも十分お気をつけください。